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【2025/07/10 11:14 】 |
阿久根市の財産差し押さえ決定、給与未払いで
訴えていた職員は懲戒解雇になっていたようです。懲戒解雇無効は争っていないのでしょうか? この件も気になりますが、記事は給与の未払いだけに関して差し押さえが決定したことだけに触れています。この職員の行為の是非はおいておくことにして、懲戒解雇を受けるまでの在籍期間に対する未払給与は貰う権利が法律で定められているので、支払うべきものであるが、それをしない行政の長って行政の長の資格があるのか甚だ疑問です。
法律を理解していて支払わずに、遅延金を上乗せで払うとなれば、当然、血税からであるから例え、市長支持派も疑問を呈すべきです。また、法律に詳しくないので、疑問だが原告の職員の裁判費用は元職員の負担なのだろうか? もし、裁判費用を負担させるような意図で故意に支払っていないなら大問題。そして、市側の負担なら、遅延金よりも遥かに高額を血税から負担することになってしまうのでやはり問題。このような行政がまかり通る日本の政治の貧困が情けない。市民もこれで良しなのだろうか。
---以下、朝日新聞引用要約
鹿児島県阿久根市の竹原市長から懲戒免職にされた元男性係長が未払い給与の支払いを求めた訴訟で、係長の弁護団の申し立てを受けた鹿児島地裁川内支部が、市の債権差し押さえを認める決定を出した。自治体の財産差し押さえを裁判所が認めるのは異例。鹿児島地裁は、竹原市長が市庁舎内に張らせた職員給与に関する紙をはがして懲戒免職処分になった元係長に未払い給与を支払うよう、市に命じた。だが市はいまだ支払いに応じていない。元係長の弁護団が、判決で認められた遅延損害金などを含めた未払い給与約222万円の債権差し押さえ命令を出すよう同支部に申し立てていた。


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【2010/03/25 11:45 】 | 未選択 | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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